欧州REACHへの対応

はじめに

EU REACH規則 (EC 1907/2006) とは、欧州における化学物質の取り扱いに際しての、人の健康および環境の保護を目的とした法令です。REACH規則は2007年7月1日に発効しました。

当社は含有される化学物質の適切なリスク管理を通じてREACH規則に適合するための体制を整えています。REACH規則は「物質と混合物 (Substance and Mixture) 」と「成形品 (Article) 」にそれぞれ異なった規制を課しています。当社ウェブサイトに掲載されている全ての当社製品は「成形品」に該当します (※1) 。

REACH規則は「成形品」に監督官庁 (ヨーロッパ化学物質庁: ECHA) が指定した高懸念物質 (Substance of Very High Concern: SVHC) を含有する場合、欧州内での供給者から受領者への情報伝達を義務付けています (※2) 。
当ページでは、欧州外のお客様を対象に、当社の製品または当社の製品を組み込んだ機器を欧州に持ち込む際に情報伝達義務を遵守するために必要となる情報を提供します。

なおREACH規則においては、SVHCに指定された物質の使用と製品への含有について禁止や用途制限等の規制はありません。

  • ※1当社ウェブサイトに掲載していない製品については、担当営業にお問い合わせください。
  • ※2REACH規則関連条項: 第59条 (1項・10項) 、第33条 (当ページ最下部の「参考資料」をご参照ください)

当社製品へのSVHC含有情報

現在、当社が仕入先様より入手可能な情報・データおよび当社が有する知見より、「Murata products containing SVHC」に記載する製品(成形品)においては、2024年1月23日更新のリストに基づくSVHCを成型品あたり0.1wt%を超えて含有していることを確認しています(※3)。

  • ※3当社はお客様の要求に応じて、成型品あたり0.1wt%未満のSVHC含有についても情報を提供しています。

SVHCを含有する製品を安全に使用するための情報

[コイン形二酸化マンガンリチウム電池以外の製品]
対象の物質は製品の内部に組み込まれており、通常の使用に際して放出されることはありません。したがって、取り扱いにおいて特段の予防措置は必要ありません。対象製品を廃棄する際には、電子製品廃棄物として関連法規に則り廃棄できます。
[コイン形二酸化マンガンリチウム電池]
対象の物質は製品の内部に組み込まれており、通常の使用に際して放出されることはありません。したがって、取り扱いにおいて特段の予防措置は必要ありません。対象製品を廃棄する際には、使用済み電池として関連法規に則りリサイクルすることが必要です。

REACH SVHC報告書

上記以外の個別製品のSVHC含有に関するお問い合わせは、担当営業またはお問い合わせフォームよりお問合せください。

参考資料