本契約においてソフトウェアとは、機械可読形式のプログラムの全部又は一部をいい、その更新版並びに関連資料、文書及び印刷物等の有体物を含みます。
ムラタはユーザーに対し、ユーザーが本契約に従ってソフトウェアを使用する非独占的な使用権を許諾します。
このソフトウェアはムラタが提供するBCGセンサの技術的な評価のために使用するものであり、医療行為や商用目的で使用するものではありません。
(例えば病気または他の症状の治療、診断、緩和、処置または病気の予防への使用は固く禁止します。)
ソフトウェアに関する全ての知的財産権 (著作権、特許権、商標権、ノウハウ、トレードシークレットを含む) は、ムラタ又はムラタのライセンサーに帰属します。
ユーザーは、事前にムラタの書面による承諾を得ない限り、ソフトウェアの内容を第三者に漏洩もしくは開示してはならないものとします。
本契約の終了後も、第6条乃至第8条及び本条の規定は、なお有効に存続するものとします。